医療費控除について | 京都市左京区の歯医者 おおくぼ歯科クリニック | 予防歯科・歯周病・小児歯科・矯正・インプラント・審美/ホワイトニング

その他

歯科医院での治療費は医療費控除の対象です。
自費治療・矯正治療も対象となります。
医療費控除とは

家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

*申請を一緒にできる範囲は?
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

*医療費控除は受けることのできる治療
インプラントの費用
自費診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
親知らずの抜歯
入れ歯の費用
発育段階にある子どもの歯並びの矯正
成人の噛み合わせ改善治療の矯正
歯科ローンにより支払った治療費

*こんな治療は医療費控除になりません
審美的に歯を白くしたいときに行うホワイトニング
歯科ローンの金利、手数料など
通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

*ワンポイント
確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。   申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。 ・年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。 ・自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで   治療費を抑えることが可能です。